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不動産担保ローン情報ブログ

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法人への担保ローンで徴求する税金の証明書

法人への担保ローンで徴求する税金の証明書
法人や個人を問わずローン会社の不動産担保ローンを融資利用する際には、市区町村や管轄税務署、都税事務所、県税事務所が発行する各種税金の課税証明書や税金納税証明書の取得、提出が必須となりますが、個人向けの不動産担保ローン利用時に比べ、法人が主債務者となった場合の不動産担保ローン融資利用時は税金の各種税証明の取得項目はかなり多くなり、税金未納があれば融資実行金から優先的に税金納付してもらうことが担保融資実行の条件となります。

法人から徴求する税金の納税証明書

ローン会社が不動産担保ローンの融資審査に資金需要者から徴求する税金の税証明は一般的に個人であれば、住民税課税証明書、住民税納税証明書、固定資産税納税証明書、国民健康保険料納付証明書、所得税、相続税、贈与税、消費税納税証明書その3の取得となりますが、法人が主債務者となる場合はこの他の税金で法人税、法人事業税、法人住民税の取得も追加されます。
ローン会社の融資審査基準によって変わりますが税金の各種税証明書を2年度から3年度分取得しますので、資金需要者にとってはそれなり費用が掛かります。

住民税の特別徴収分が税金滞納の場合

個人や法人を問わず税金の未納には様々なケースがありますが、資金需要者が法人の社会保険に加入していて毎月の給与から税金が特別徴収されているにもかかわらず、住民税の特別徴収分が未納になっていて結果的に資金需要者本人には責任が無いのに税金未納と判断され、不動産担保ローンの融資審査が否決されたケースもありました。
資金需要者の給与から税金を特別徴収した住民税を会社側が納税しなかったため起こった融資否決のケースですが、この税金未納を解消する方法は会社側が税金滞納している社員から特別徴収した住民税を一括で税金納付するしかありません。
資金需要者自体が会社経営者で社員から預かっている税金の特別徴収分の住民税が少額であれば会社経営者として滞納税金を一括納付すれば解決しますが、会社の規模が大きくて税金を特別徴収した住民税が高額であれば税金の一括納付は難しく、例え会社側が税金分割納付の手続きをしたとしても資金需要者が税金未納の状態からは抜け出せません。

税金未納は税金滞納明細書で確認

法人が主債務者としてローン会社の不動産担保ローンを融資利用する際には、法人である会社の税金納税状況とともに法人代表者である個人の税金納税状況もしっかり把握して、税金未納があるのなら役所や税務署に相談して現在の税金滞納明細書を発行してもらうと不動産担保融資相談時に無駄が無くなるのでお勧めです。

気になる事例VOL・290 は東京都板橋区在住の深瀬様。板橋区内で印刷業を営む法人経営者の方です。
事業資金、税金納税資金、不動産担保借り換え資金として20年長期返済型、元利均等返済方式で2000万円の不動産担保融資希望です。
不動産担保ローン審査対象物件は土地30坪、建物木造3階建てで平成15年新築です。
深瀬様ご家族が居住用不動産として現在利用中です。
地方銀行A銀行の根抵当権が極度額3000万円設定されていて、融資金残債務は1200万円あります。
返済延滞はありませんが、税金未納が個人税金と法人税金を合計して300万円あります。


不動産担保ローン審査対象物件は東京都板橋区徳丸、東武東上線東武練馬駅より徒歩で約15分の第1種低層住居専用地域に位置し、近隣の不動産売買取引相場は平均して坪120~130万円前後です。
東武練馬駅近辺はイオン板橋ショッピングセンターを中心に、まいばすけっとやトモズ等もある買い物に不便の無い住宅地です。
交通アクセスも東武東上線で池袋まで乗り換え無しで10分程度と利便性は高いです。
担保査定としては中級程度の住宅地です。
よって土地坪数30坪、土地坪単価120万円、総額3600万円と不動産担保査定評価しました。
第1抵当権者A銀行の融資残金1200万円を一括返済して、第1抵当順位から2000万円の不動産担保ローンを融資実行しても不動産担保融資掛け目6割弱と融資上限金額以内で問題ありません。


板橋区内で印刷業を営む深瀬様は事業資金と税金納税資金を捻出するためメインバンクのA銀行へ不動産担保で追加融資を申し込みますが、A銀行は税金納税資金に融資対応していないため融資審査が否決されます。困った深瀬様はローン会社B社へ不動産担保ローン相談します。A銀行は残したまま2番抵当での担保融資を希望しましたが、根抵当権が3000万円極度額設定されているから2番抵当は難しいと回答されます。融資担当者から1番抵当であれば要望通りの金額が担保融資可能と回答を受け、深瀬様は1番抵当での不動産担保ローンを正式に申し込みます。不動産現地調査、必要書類の提出、個人法人双方の税金滞納明細書と納付書の作成依頼、社内融資稟議可決、担保融資事前説明、金銭消費貸借契約書の締結を経て後日、融資金額2000万円、貸出金利5%、返済年数20年、毎月々13万2000円、返済総額3168万円という内容の不動産担保ローンが融資実行となりました。
法人への担保融資で徴求する税金の証明書に関してのまとめです。

・法人個人問わずローン会社の不動産担保ローンを融資利用する際には、市区町村や税務署、都税事務所等が発行する税金の課税証明書や税金納税証明書の提出が必須となるが、個人向け不動産担保ローン利用時に比べ、法人が主債務者となった場合の担保ローン利用時は税証明の取得項目は多くなり、税金未納があれば融資金から税金納付してもらうことが融資実行条件となる。
・ローン会社が不動産担保ローンの融資審査に資金需要者から徴求する税金の税証明は個人であれば、住民税課税証明書、住民税納税証明書、固定資産税納税証明書、国民健康保険料納付証明書、所得税、相続税、贈与税、消費税納税証明書その3の取得となるが、法人が主債務者となる場合はこの他の税金で法人税、法人事業税、法人住民税の取得も追加される。
・法人が主債務者としてローン会社の担保ローンを融資利用する際は、法人である会社の税金納税状況とともに法人代表者である個人の税金納税状況も把握して、税金未納があるなら役所や税務署に相談して現在の税金滞納明細書を発行してもらうと不動産担保融資相談時に無駄が無くなるのでお勧め。


監修
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉

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