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担保権抹消登記手続きは迅速に
2018/12/1 銀行やローン会社、ノンバンクから不動産担保ローンを融資利用すると抵当権や根抵当権といった担保権を設定されますが、融資金を一括返済すると担保権者から担保権の抹消書類が交付され、不動産所有者本人か司法書士に依頼して管轄法務局で担保権抹消登記手続きをすることが可能となります。不動産の担保権を抹消登記するには担保権抹消書類一式が必要となりますが、担保権抹消書類一式とは担保権者が発行する委任状や原因証書、解除証書、登記識別情報通知書、登記済証、資格証明書等です。
担保権抹消書類一式は融資金が完済された後に銀行やローン会社から交付されますので、交付された担保権抹消書類一式をそのまま管轄の法務局へ持ち込んで登記官の指示を仰ぐか、司法書士へ担保権抹消登記を依頼するか、なるべく迅速に担保権抹消登記手続きすることをお勧めします。
銀行やローン会社の担保権を完済後も抹消登記手続きせずに放置している方も多いですが、いざ担保権を抹消する際に担保権抹消書類一式を紛失していたり一部書類が無くなっていたりすると担保権の抹消登記手続きが出来なくなります。
担保権抹消書類の一部を紛失してしまっても書類の種類によっては再発行してもらえることもありますが、再発行が効かない書類もありますし、担保権者自体が貸金業を廃業しているケースもあります。
担保権者が貸金業を廃業、もしくは代表者が行方不明等で全く連絡が取れないという実際に起こったケースもあります。
このようなケースの場合は弁護士に依頼して貸金業者が完全に廃業していることを証明したり、裁判所を介して連絡が取れない旨の抗告をして対応しますが時間と費用が相当掛かります。
過去にローン会社から不動産担保ローンを融資利用して完済していても、ローン会社の担保権を抹消登記していなければ新規の不動産担保ローンを融資利用することは出来ません。
資金需要者が不動産担保ローン利用を急いでいても、完済した担保権の抹消登記がスムーズに進まなければ融資実行予定日もどんどん遅くなります。
担保権抹消書類一式がしっかり揃っていて登記を担当する司法書士の事前チェックが可能であれば、担保権抹消登記と抵当権、根抵当権設定登記を連件登記で申請することが出来るので迅速な担保融資対応も可能となります。
しかし担保権抹消書類一式を紛失していたり、抹消書類の一部を無くしてしまったりすると最悪の場合、不動産担保融資自体が取り扱えなくなります。
担保権抹消書類を長年保管していても紛失の恐れもありますし、火事や地震といった人災天災で焼失することもあり得ます。
不動産売却予定や担保ローン利用予定が無くとも、完済した担保権がそのままという方は、早めに担保権抹消登記手続きを行いましょう。
気になる事例VOL・274 は東京都板橋区在住の石川様。55歳の男性で、板橋区内で飲食店を経営する個人自営業者の方です。
店内改装資金、事業資金として20年長期返済型、元利均等返済方式で1000万円の不動産担保融資希望です。
不動産担保ローン審査対象物件は土地15坪、建物木造3階建てで昭和44年新築です。
1階部分は店舗利用、2階3階部分は石川様が居住用不動産として現在利用中です。
5年前に完済したローン会社の根抵当権が極度額1000万円設定されていて融資残高は無し、担保権抹消書類一式はしっかり保管してあります。
不動産担保ローン審査対象物件は東京都板橋区高島平、都営三田線新高島平駅より徒歩で約10分の第2種中高層住居専用地域に位置し、近隣の不動産売買取引相場は平均して坪100~110万円前後です。
新高島平駅近辺は中規模なスーパーやドラッグストア、大小商店が軒を連ねる買い物等に便利な住宅地です。
交通アクセスも都営三田線で大手町まで乗り換え無しでアクセス出来て不便はありません。
担保査定としては中級程度の住宅地です。
店舗併用住宅というマイナス点を考慮して土地坪数15坪、土地坪単価90万円、総額1350万円と不動産担保査定評価しました。
先順位担保権を抹消登記手続きして第1抵当順位での不動産担保ローンを融資実行しても不動産担保融資掛目7割強と融資上限金額以内で問題ありません。
東京都板橋区で飲食店を経営する石川様は店内改装資金と当面の事業運転資金捻出のためメインバンクへ不動産担保ローン相談しますが、直近の確定申告書の内容が悪く融資審査を否決されます。困った石川様はローン会社A社へあらためて担保融資相談します。融資担当者から担保評価は問題無いが、5年前に完済したローン会社の根抵当権抹消登記が融資条件と伝えられます。担保権抹消書類一式をA社の担当司法書士へ確認させて抹消登記に問題無いことが分かったため、石川様は正式に不動産担保ローン申し込みします。不動産現地調査、必要書類取得、担保権抹消書類一式の提出、社内融資稟議可決、金銭消費貸借契約を経て後日、融資金額1000万円、貸出金利7%、返済年数20年、毎月々7万7000円お支払い、総額1860万円という内容の不動産担保ローンが融資実行となりました。
・銀行やローン会社から不動産担保ローンを融資利用すると担保権を設定されるが、融資金を一括返済すると担保権者から担保権の抹消書類が交付され、不動産所有者本人か司法書士に依頼して管轄法務局で担保権抹消登記手続きをすることが可能。
・銀行やローン会社の担保権を完済後も抹消登記手続きせずに放置している方も多いが、いざ担保権を抹消する際に担保権抹消書類一式を紛失していたり一部書類が無くなっていたりすると担保権の抹消登記手続きが出来なくなる。
・担保権抹消書類を長年保管していても紛失の恐れもあるので良いことは無いし、不動産売却予定や担保ローン利用予定が無くとも完済した担保権がそのままという方は早めに担保権抹消登記手続きを行うことが賢明。
監修
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉
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