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期限の利益が喪失される事由とは

期限の利益が喪失される事由とは
債務者が銀行やローン会社から不動産担保ローンを融資利用する際には債権者側から10年や20年といった返済年数の期限を設定されますが、設定された返済年数は債務者が借金をしていられる権利の期限であり、設定された返済期間の間は借金の一括返済を猶予される債務者側に有利な権利のことを期限の利益といいます。

銀行にしてもローン会社にしても不動産担保ローンを融資実行する際には金銭消費貸借契約書を債権者と債務者との当事者間で締結しますが、金銭消費貸借契約書には期限の利益に関しての約款が記載されており、債務者側に有利な権利である期限の利益が喪失される事由も定められています。
期限の利益が返済年数として設定されていることで債務者は借りた借金をすぐに返済する必要な無く、10年や20年といった長期返済が可能となります。
金銭消費貸借契約した返済年数が債務者の有する期限の利益となりますので、毎月返済やその他の契約内容をしっかり履行していれば債権者に一括返済を迫られることも無く、計画的に無理の無い借金返済をしていくことが出来ます。

債務者にとって有利な権利である期限の利益ですが、金銭消費貸借契約の約款をしっかり履行しないと期限の利益が喪失されて債権者から一括返済を迫られることがあります。
債務者が有する期限の利益が喪失される事由には様々な条項が約款として記載されていますが、代表的な喪失事由としては以下の通りで、毎月の元金や利息の返済が1回でも遅滞したとき、強制執行や滞納処分、担保権実行の申し立てを受けたとき、住所または勤務先を変更後に債権者へ通知がないとき、契約内容への虚偽申告があったとき、自己破産や民事再生手続き開始の申し立て、会社整理や会社更生の申し立てがあったとき、成年後見、保佐、補助開始の審判がなされたとき、反社会的勢力であることが判明したとき等があります。

契約書上の文言なので返済が1回でも遅滞したとき等の厳格な表現が並んでおり、実際のお客様との取引では1日や2日程度の遅滞で期限の利益を喪失させる事例はほとんどありませんが、なるべく毎月の返済は遅滞が無いように心掛けたほうが賢明ですし、止む無く返済が遅れる場合は融資担当者へ一報を入れておくことをお勧めします。
ローン会社によっては1日遅れるごとに遅延損害金計算して請求する会社もあれば、密に連絡さえ取れていれば遅延金計算はしないという良心的な貸金業者もあります。
ローン会社によって期限の利益の喪失事由は様々ですので、返済が遅滞しそうなときや契約内容に変更があった場合はその都度ローン担当者に申告、報告しましょう。

気になる事例VOL・253 は奈良県奈良市在住の角田様。55歳の男性で、奈良市内の役場関係に勤める地方公務員の方です。
相続した実家不動産を担保にカードローンおまとめ資金、教育資金として10年長期返済型、元利均等返済方式で500万円の不動産担保融資希望です。
不動産担保ローン審査対象物件は土地20坪、建物木造平屋建てで昭和45年新築です。
角田様のご実家で、現在は空き家となっています。
住宅ローンやローン会社の担保権設定はありません。


不動産担保ローン審査対象物件は奈良県奈良市大宮町、関西本線奈良駅より徒歩で約15分の第1種中高層住居専用地域に位置し、近隣の不動産売買取引相場は平均して坪70~80万円前後です。
奈良駅近辺は大手ホテルや中小スーパー、大小商店が隣接する活気ある地域で買い物等は便利です。
交通アクセスも関西本線、近鉄奈良線と複数路線が利用可能で利便性は高いです。
担保査定としては中級程度の住宅地です。
よって土地坪数20坪、土地坪単価70万円、総額1400万円と不動産担保査定評価しました。
担保権設定も無く、第1抵当順位から500万円の不動産担保ローンを融資実行しても不動産担保融資掛け目4割弱と融資上限金額以内で問題ありません。


奈良市内の役場関係で働く角田様はカードローン複数社の毎月返済が高額になったことと、息子の教育資金を捻出することが急務になったことからローン会社の不動産担保ローンを申し込みます。父親から相続を受けた実家不動産を担保に融資審査を受けますが、現在は空き家で居住用不動産ではないため総量規制の対象外となり、地方公務員である角田様でも融資に関しては問題ありません。不動産現地調査、必要書類提出、社内融資稟議可決、金銭消費貸借契約書の締結を経て後日、融資金額500万円、貸出金利6%、返済年数10年、毎月々5万5000円お支払い、返済総額666万円という内容の不動産担保ローンが融資実行となりました。
期限の利益が喪失される事由とはに関してのまとめです。

・債務者がローン会社から不動産担保ローンを融資利用する際には債権者側から返済年数の期限を設定されるが、設定された返済年数は債務者が借金をしていられる権利の期限であり、設定された返済期間の間は借金の一括返済を猶予される債務者側に有利な権利のことを期限の利益という。
・金銭消費貸借契約した返済年数が債務者の有する期限の利益となるので、毎月返済やその他の契約内容をしっかり履行していれば債権者に一括返済を迫られることも無く、計画的に無理の無い借金返済をしていくことが可能。
・債務者に有利な権利である期限の利益だが金消契約約款を履行しないと期限の利益が喪失されて債権者から一括返済を迫られることがあるが、代表的な喪失事由としては毎月の返済が1回でも遅滞したとき、強制執行や滞納処分の申し立てを受けたとき、住所や勤務先を変更後に債権者へ通知がないとき、自己破産や民事再生手続き開始の申し立てがあったとき、反社会的勢力であることが判明したとき等。



監修
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉

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