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不動産担保ローン情報ブログ

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法人融資は代表者が高齢でも長期ローン可能

法人融資は代表者が高齢でも長期ローン可能
ローン会社が取り扱う不動産担保ローンを法人が主債務者となり担保融資を利用する場合には、代表取締役である会社社長が連帯保証人として個人保証する必要がありますが、その際に代表者が高齢であったとしても主債務者は法人なので代表者の年齢に関係なく10年や20年といった長期返済ローンを組むことが可能となります。

不動産担保ローンの融資相談の中で、法人の代表者が高齢なので長期のローンが組めないだろうから年齢の若い息子や娘に代表者を変更して担保ローンを利用したい、病気や体調面といった不測の事態に備えて子供たちに代替わりして担保融資利用したいという相談を受けますが、法人が主債務者であれば法人も一人格としてカウントされるため、代表者が高齢でも長期返済ローンを組むことが出来ますので無理して代表者変更する必要はありません。

しかし同じ自営業者でも主債務者が法人ではなくて個人自営業者であった場合は、個人自営業の代表者の年齢によって返済年数が制限されます。
不動産担保ローンを融資利用する際の年齢による返済年数の制限は、ローン会社やノンバンクの融資諸条件や会社規定により様々ですが、ほとんどの貸金業者はローン最終完済年齢を75歳~85歳までと制限を設けています。

法人主債務による不動産担保ローン利用を希望する資金需要者の中には、年齢の若い代表者のほうが高齢の代表者よりも有利な融資条件でローン利用出来ると勘違いされている方もいらっしゃいますが、若い代表者のほうが長期返済ローンが組めるとか貸出金利が低金利になるといった融資事例はありません。
若い代表者予定の方の個人信用情報や信用与信に過去の返済延滞履歴や債権の移動情報等が記載されていれば、債務者にとって有利な融資条件どころか不利で高金利な融資条件となる事もあります。

過去の不動産担保ローン融資事例の中に、法人主債務で代表者が高齢だったため息子に代表者変更して担保融資を申し込んだ資金需要者がいましたが、融資審査時に息子の個人信用情報を取得すると延滞履歴や債務移動情報が記載されていたため、融資希望金額は希望通りの1000万円だったものの貸出金利は9,8%、返済年数15年、毎月々の返済額10万6000円、返済総額1912万円という内容の融資稟議が可決されました。
息子の信用与信が原因で高金利となったため、融資担当者と相談して高齢の代表者のまま融資稟議をやり直したところ、高齢の代表者の信用与信は何も問題が無かったため融資金額1000万円、貸出金利5%、返済年数15年、毎月々の返済額7万9000円、返済総額1423万円という内容の融資稟議が再可決されました。
毎月々の返済額の差額は2万7000円、返済総額の差額は489万円にも上りました。

法人主債務の不動産担保ローン利用には代表者の年齢を理由に返済年数の制限を設けることはありませんので、若い世代に代表者変更した場合の利益や不利益をしっかり考慮して、安定的な法人経営を営んでいけるように堅実で有利な不動産担保ローンを利用していきましょう。

気になる事例VOL・248 は埼玉県所沢市在住の小暮様。68歳の男性で、所沢市内で建築資材卸業を営む法人経営者の方です。
事業運転資金、仕入れ資金として15年長期返済型、元利均等返済方式で1000万円の不動産担保融資希望です。

不動産担保ローン審査対象物件は土地30坪、建物木造2階建てで平成3年新築です。
小暮様ご家族が居住用不動産として現在利用中です。
銀行の住宅ローンは3年前に完済して、現在は担保権設定はありません。
税金未納もありません。


不動産担保ローン審査対象物件は埼玉県所沢市小手指町、西武池袋線小手指駅より徒歩で約5分の第1種低層住居専用地域に位置し、近隣の不動産売買取引事例は平均して坪50~60万円前後です。
小手指駅近辺は大手スーパーの西友やアコレを中心に、大小商店が軒を連ねる買い物等に便利な住宅街です。
交通アクセスも所沢駅や池袋駅には乗り換え無しでアクセス出来、西武新宿線も近く利便性は高いです。
担保査定としては普通の住宅地です。
よって土地坪数30坪、土地坪単価50万円、総額1500万円と不動産担保査定評価しました。
銀行等の先順位設定も無く第1抵当順位から1000万円の不動産担保ローンを融資実行しても、不動産担保融資掛け目6割強と融資上限金額以内で問題ありません。


所沢市内で建築資材卸業を営む小暮様は事業の運転資金と仕入れ資金調達のため、不動産担保ローンの融資利用を検討します。68歳という年齢を考慮して、一緒に仕事をしている息子に代表者変更することを前提に、法人主債務で新しい代表者である息子が連帯保証、小暮様が担保提供者としてローン会社A社に担保ローン申し込みします。ローン会社A社が融資審査のため息子の個人信用情報を取得したところ、過去の延滞履歴が悪質と判断されて、担保融資自体は可能でも貸出金利が10%台と高金利になる可能性が高いと与信判断されます。小暮様が困惑していると融資担当者が代表者変更せずに現状のまま小暮様自身が連帯保証すれば信用与信に問題が無いので5%台の低金利で融資稟議が可決されるとアドバイスされます。小暮様はアドバイス通りに代表者変更せず、再度担保融資申し込みをやり直して不動産現地調査、事業計画書や改善計画書の提出、社内融資稟議可決、金銭消費貸借契約書の締結を経て後日、融資金額1000万円、貸出金利5,8%、返済年数15年、毎月々8万3000円お支払い、返済総額1499万円という内容の不動産担保ローンが融資実行となりました。
法人融資は代表者が高齢でも長期ローン可能に関してのまとめです。

・ローン会社の不動産担保ローンを法人が主債務者で担保融資利用する場合、代表取締役である会社社長が連帯保証人となる必要があるが、代表者が高齢だったとしても主債務者は法人なので代表者の年齢に関係なく10年や20年といった長期返済ローンを組むことが可能。
・代表者が高齢で長期ローンが組めないから若い息子に代表者変更してローン利用したい、病気等の不測の事態に備えて子供たちに代替わりして担保融資利用したいという相談を受けるが、法人も一人格としてカウントされるため、代表者が高齢でも長期ローンは可能なので無理に代表者変更する必要は無い。
・同じ自営業者でも主債務者が法人ではなくて個人自営業者であった場合は個人自営業の代表者の年齢によって返済年数が制限されて、年齢による返済年数の制限はローン会社の融資諸条件や会社規定により様々だが、ほとんどの貸金業者はローン最終完済年齢を75歳~85歳までと制限を設けている。


監修
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉

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