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不動産担保ローン情報ブログ

気になる事例

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未相続物件融資は相続登記が必須

未相続物件融資は相続登記が必須

不動産担保ローンを希望するお客様から、担保対象となる物件を未相続のまま融資を受けられるのかと不動産担保ローンのご融資相談を受けました。不動産担保融資を希望されるお客様が法定相続人の場合でも、担保物件所有者不在の場合は当然ながら不動産担保融資は不可能です。法定相続人が複数の場合は担保対象不動産の所有権移転相続登記が完了後、法定相続人複数の連帯債務、連帯保証による不動産担保ローンの所有権融資、持ち分権利者のみの不動産担保融資希望の場合は不動産担保ローン持ち分融資が不動産担保ローン成約の融資条件となります。
本日は未相続の住居兼店舗住宅を、所有権移転相続登記完了と同時に事業者向け不動産担保融資を希望されるお客様の事例をご紹介します。
気になる事例VOL・92 は東京都あきる野市在住の小泉様。49歳の男性で、自宅で不動産賃貸業を営む個人自営業者の方です。
各種税金納税資金、ご子息教育資金として500万円の事業者向け不動産担保融資希望です。

不動産担保ローン審査対象物件は土地、建物ともに借り入れ希望者のお父様名義。
土地100坪、建物木造3階建て昭和63年新築。
1階部分を美容室へ賃貸中、月額賃料17万5000円、2階部分を飲食店へ賃貸中、月額賃料17万5000円。
3階部分は小泉様の住居として利用しています。
不動産担保ローン審査対象物件は五日市線秋川駅より徒歩で約15分の第2種低層住居専用地域に位置する。近隣の不動産売買取引相場は坪40万円前後であるが、不動産担保ローン審査対象物件は1階、2階部分を収益物件として利用しているため不動産担保査定は通常査定計算法の坪40万円×100坪=総額4000万円より、テナント賃料24ヶ月分を立ち退き費用として控除する。両テナント賃料24ヶ月分840万円を不動産担保通常査定評価額4000万円より控除した3160万円と不動産担保査定評価した。
登記簿謄本乙区への担保、その他の権利設定が無い無担保担保物件なので法定相続人である小泉様の担保不動産所有権移転相続登記と同時に、不動産担保ローン希望額である500万円の事業者向け不動産担保ローンが融資実行となりました。
本日は未相続の住居兼店舗住宅を、所有権移転相続登記完了と同時に事業者向け不動産担保融資を希望されたお客様の事例をご紹介しました。
小泉様も「不動産担保ローンで納税資金や教育資金、相続登記費用まで捻出出来た。非常に助かりました。」と喜んでおられました。
気になる事例VOL・92 本日はこの辺で。



監修
株式会社ABCサニー代表取締役
貸金業務取扱主任者
秋山容吉

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